法令公示事項

運送約款

第1条(適用範囲)

当社が行う一般貸切旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この約款の定めるところによります。

第2条(運送の申込み)

運送の申込みは、書面または口頭により行うものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、申込みをお断りすることがあります。

  • 輸送力に余裕がないとき
  • 天災その他やむを得ない事由があるとき
  • 法令に違反するおそれがあると判断するとき

第3条(契約の成立)

運送契約は、当社が申込みを承諾したときに成立します。

第4条(運賃及び料金)

運賃及び料金は、国土交通大臣に届け出た運賃・料金表によります。届出内容は当社ウェブサイト(運賃・料金ページ)にて公開しています。

第5条(取消料)

お客様の都合により契約を取り消す場合、以下の取消料を申し受けます。

第6条(旅客の乗車)

  • 定員を超えた乗車はお断りします。
  • 乗車中はシートベルトを必ず着用してください。

第7条(手荷物)

車内への手荷物の持込みは無料です。ただし、手荷物の紛失・盗難については旅客の責任とします(当社の故意または重大な過失による場合を除きます)。

第8条(禁止事項)

旅客は車内において次の行為を行ってはなりません。

  • 走行中の運転者への話しかけ・注意散漫を招く行為
  • 危険物・法令禁止物の持込み
  • 他の旅客への迷惑行為・騒音行為
  • 運転者の指示に従わない行為

第9条(運送の中止・変更)

天災、旅客の規約違反、車両故障その他やむを得ない事由がある場合、運送の中止または変更を行うことがあります。この場合、旅客への速やかな通知に努めます。

第10条(損害賠償)

当社は、旅客の生命・身体に生じた損害については、賠償の責任を負います。ただし、旅客が第8条の禁止事項に違反したことにより生じた損害については、賠償の責任を負いません。

第11条(免責)

天災、戦乱、官公署の命令その他不可抗力による損害については、当社は賠償の責任を負いません。

第12条(管轄裁判所)

本約款に関する一切の紛争の管轄裁判所は、千葉地方裁判所とします。