法令公示事項
運送約款
当社は国土交通省の標準運送約款に基づき、以下の運送約款を定めます。
第1条(適用範囲)
当社が行う一般貸切旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この約款の定めるところによります。
第2条(運送の申込み)
運送の申込みは、書面または口頭により行うものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、申込みをお断りすることがあります。
- 輸送力に余裕がないとき
- 天災その他やむを得ない事由があるとき
- 法令に違反するおそれがあると判断するとき
第3条(契約の成立)
運送契約は、当社が申込みを承諾したときに成立します。
第4条(運賃及び料金)
運賃及び料金は、国土交通大臣に届け出た運賃・料金表によります。届出内容は当社ウェブサイト(運賃・料金ページ)にて公開しています。
第5条(取消料)
お客様の都合により契約を取り消す場合、以下の取消料を申し受けます。
| 取消・解除の時期 | 取消料率 |
|---|---|
| 運行日の15日前以上 | 無料 |
| 運行日の14日前〜8日前 | 運賃の20% |
| 運行日の7日前〜2日前 | 運賃の30% |
| 運行前日 | 運賃の40% |
| 運行当日 | 運賃の50% |
| 無連絡(当日不参加) | 運賃の100% |
第6条(旅客の乗車)
- 定員を超えた乗車はお断りします。
- 乗車中はシートベルトを必ず着用してください。
第7条(手荷物)
車内への手荷物の持込みは無料です。ただし、手荷物の紛失・盗難については旅客の責任とします(当社の故意または重大な過失による場合を除きます)。
第8条(禁止事項)
旅客は車内において次の行為を行ってはなりません。
- 走行中の運転者への話しかけ・注意散漫を招く行為
- 危険物・法令禁止物の持込み
- 他の旅客への迷惑行為・騒音行為
- 運転者の指示に従わない行為
第9条(運送の中止・変更)
天災、旅客の規約違反、車両故障その他やむを得ない事由がある場合、運送の中止または変更を行うことがあります。この場合、旅客への速やかな通知に努めます。
第10条(損害賠償)
当社は、旅客の生命・身体に生じた損害については、賠償の責任を負います。ただし、旅客が第8条の禁止事項に違反したことにより生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第11条(免責)
天災、戦乱、官公署の命令その他不可抗力による損害については、当社は賠償の責任を負いません。
第12条(管轄裁判所)
本約款に関する一切の紛争の管轄裁判所は、千葉地方裁判所とします。
